

今までは、ネットショップで使われている「商品の説明」等のサービスは商標法で保護されていませんでした。
そのため、自己の商標を他人に使わせず独占的に自分だけが使いたいと考えるネットショップのオーナーさんたちは、販売する商品の一つ一つについて商標登録を受ける等、間接的な手段によって自分の商標を守らなければいけませんでした。
特許庁への支払額は、商品の区分が一つ増える毎に何十倍にも増えます。たくさんの商品を一度に扱うネットモールのオーナーさんが指定する区分の数は10や20では全く足りません。
従って、特許庁への支払額は数百万にも及んでいました。
しかし、これではあまりにも手続きや時間、そしてコストに無駄が多すぎます。
もっと安く手軽に商標登録出来る現実的な制度が欲しい!
そんなオーナーさんたちの希望をかなえる画期的な制度がやっと出来ました。
それが、平成19年4月1日から導入される「小売等役務商標登録制度」です。
イメージのつかみにくい名称ですが、これによって、ネットショップのオーナーさんは、お客様に提供するいろいろな種類のサービスについて一度にまとめて商標登録を受け、その商標を独占的に使うことが出来る(勝手に商標を使用している他人に対して使用をやめさせたり、損害賠償の請求を出来る)ようになります。また、区分の指定は一つだけなので、金銭的な負担が軽くなります。何十もの区分毎に費用の支払いが必要だった従来の制度と比べたら、ただのような値段です!
商標法では先願主義(先に出願した商標が先に登録される)が採用されているため、他人よりも先に出願すれば先に登録を受けることが出来ます。
ネットショップの商標について商標登録が受けられるということがまだ広く知られていない今、他人よりも早く商標登録出願をして先に商標権をとりましょう!
ただし、ネットショップの商標登録に際し、注意をしなければならない点が三点ほどあります。
注意点へ

2007年4月1日より、オンラインショップの商標登録が始まります!