

商標法では、役務といいます。一般に使われているサービスとは違います。
商標を登録して貰うためには、その商標を何(たとえば、パンや靴など)に対して使いたいかを選択する必要があります。これを「指定商品」といいます。
「指定商品」の他に、「指定役務」というものもあります。これは、たとえばレストランの場合は「飲食物の提供」、塾の場合は「知識の教授」のように、物でないものに対して商標を使いたいときに指定します。
ネットショップの場合は、「指定商品」毎に権利を取ることも出来ますが、その場合、ありとあらゆる商品について権利を取らなくてはならず、非常に手間とお金がかかります。
しかし、役務商標として権利をとれば、サービスについて一度に権利を取ることができるので便利です。
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