
| 商標登録出願 ご利用料金表 商標登録出願(特許庁への出願手続)に必要な費用は、指定商品又は指定役務が属する区分数によって異なります。 ■指定商品又は指定役務が一つだけであれば、1区分の料金です。 ■指定商品又は指定役務が複数あっても、全て同じ区分内であれば、1区分の料金です。 ■指定商品又は指定役務が複数あって、異なる区分に属している場合には、その区分数に応じて変動します。
ネットショップの役務は、全て第35類という一つの区分内に属しています。このため、他の商品や役務についても併せて権利化するという場合を除いて、1区分の料金で出願することができます。したがって、出願料金は73,500円となります。 出願前に行う商標調査の費用は、指定商品又は指定役務が属する区分数によって異なります。
ネットショップの役務は、全て第35類という一つの区分内に属しています。したがって、商標調査の料金は10,500円となります。 設定登録(特許庁の審査後の登録手続)の費用も、指定商品又は指定役務が属する区分数によって異なります。
ネットショップの役務だけを指定している場合、1区分内となり、設定登録料金は96,500円です。 特許庁から拒絶理由通知書を受け取った場合に、意見書を提出して反論することができます。また、指定商品又は指定役務を修正すれば拒絶理由が解消するという場合には手続補正書を提出する必要があります。
ネットショップの役務だけを指定している出願の場合、拒絶理由通知書を受け取って意見書及び補正書を提出した場合、手続料金は84,000円です。 戻る お問い合わせ TOPへ 106hotline.com |
